1:特定疾患のイロハ
2:特定疾患が2つになったら・・・
3:身体障害者手帳取得について
4:副作用被害救済制度 について
5:利用出来るさまざまな制度
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特定疾患を1人で2つ持っていると、受給者証の申請はどういった手続きになる? |
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基本的には特定疾患を1つ目に申請した時と同じ手続きです。
@特定疾患医療受給者証交付申請書(保健所にあります)
A臨床調査個人票(主治医に書いてもらいます)
B特定疾患医療意見書の研究理由についての同意書(これも保健所にあります)
C健康保険証(県による)
D印鑑
E今持っている1つめの特定疾患受給者証(県による)
これらを持ってすぐにでも保健所に提出しに行ってください。何故なら提出日ベースなので、提出日までの過去に受けた治療に関してはお金が戻ってきません。領収書をとっていても年末の医療費控除くらいにしか使えません。
まったくの新規で、2つの特定疾患受給者証をを一度に申請することはあまりないと思いますので、1つ目の受給者証を既に持っているならば、生計中心者の所得税額証明書はいりません。
つまり自己負担額は今もっている1つめの特定疾患と同じになります。
例えば入院が3000円、外来が1500円の上限だったとすると、1つめの病気の治療にも外来1500円、2つめの病気の治療にも外来1500円と受給者証には書いています。保健所に聞くと原則はそれぞれの病気に、それぞれの病院で、それぞれ払う原則ということらしいです。でもそれって酷い!って思いますよね。私のようにUCの治療に使った薬でさらに別のIONという病気になったというような・・・両方の病気に起因性があるのに、なんで自己負担が2倍払わなあかんのじゃーと思います。それでも医療費の助成していただいているだけでもとってもとっても在り難いのですが・・・。
ここでひとつ裏技があるのですが、同じ病院で二つの治療を行えば外来は相殺してくれて1500円までというこれまでと同じ1つ分の病気の代金でいけることもあります。現在私はとある大学病院の消化器外科と整形外科に通っているのですが、両方の科を受診した月でも1つの病気の分の限度額しか払っていません。ただ、この場合、大学病院など総合病院で沢山の科を持っている病院に限られてきますし、医師との相性などもあるので、一概に医療費のためだけに1つの病院にかかることをお勧め出来ないということもあります。
しかしA病院でUCの治療を、B病院でIONの治療をとなると、それぞれ1500円という上限額まで払わなければなりませんので、医療費は単純に考えて2倍になります。
2つの病院でかかるの?何故?と思われることもあるかと思いますが、結構あるのではないかと思います。今も診てもらっているけれど、やはり別の医師の意見も聞きたいなんてセカンドオピニオンを求めたりすることは多いのではないでしょうか。ただしセカンドオピニオンに関しては保険が効かないこともあります。
私の場合は、IONの大学病院で診察を受けているのですが、大学病院のリハビリ科は入院患者に対してだけで、外来患者には開かれていません。そのためリハビリは前向かいの病院通っており、大学病院に対しても限度額まで払い、リハビリ病院に対しても限度額まで払いということをしているので結局医療費は2倍になっています・・・。
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同一世帯内で特定疾患を持つ人が2人いると、受給者証の申請はどういった手続きになる? |
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基本的には特定疾患を1人目が申請した時と同じ手続きです。
@特定疾患医療受給者証交付申請書(保健所にあります)
A臨床調査個人票(主治医に書いてもらいます)
B特定疾患医療意見書の研究理由についての同意書(これも保健所にあります)
C健康保険証(県による)
D印鑑
E今持っている1人目の特定疾患受給者証(県による)
F世帯調書(1人目と生計中心者が違う場合は必要→同一世帯でも生計別など)
ただし1人が2つの特定疾患をを持っている場合と違い、医療費は二人目からは1/10になります。
例:1人目 外来1500円 入院3000円
2人目 外来150円 入院300円となります。
1/10はかなり大きいと思います。その分家族の負担が大変だからということかもしれません。 |
特定疾患受給者証を申請している病院からの紹介で検査だけ違う病院に受けに来た。この場合受給者証は使える? |
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特定疾患受給者証には都道府県により2つのパターンがあります。
A:1枚の受給者証でその都道府県内どこの病院でも使えるというもの。
B:かかっている病院ごとに受給者証を取得しなければならないというもの。
Aは東京、大阪など都会・・・つまり患者数の多い地域はこれです。私の県はBなのですが、病院ごとに申請をあげて取得せねばならず、面倒なのです。何年か後にはAの制度に移行してくれないかなと思います。以下はBの制度の県の方のための申請の手順なので、Aの県の方は読み飛ばしください。
特定疾患受給者証を申請している病院が大きな病院だとするとMRやCTなど各種検査の予約は直に受けられないことが多く、1カ月待ちなんてザラです。もしくはその病院に検査機械が無いなどのケースがこの例に当てはまります。
答えとしてはイエスです。使えます。ただし手続きが必要です、そしてかなり面倒である。
すでに特定疾患を申請している病院をA、これから検査にいく病院をBとします。
@まずAからBの予約をとってもらい、紹介証を書いてもらい、持って行く。
ABに行って、Aで特定疾患の治療を受けているのだが、とAの特定疾患受給者証を見せる。
ここで検査をするのだが、その間に特定疾患特例申請書を病院に書いてもらっておく。
特例申請書とは(これこれこういう理由で検査だけうちの病院にきたよ〜という証明のこと。Bの病院の医者が書く)
B検査が終わり、特例申請書を受け取る。この際会計は一端保留に出来る場合がある、もし くは全額払わなければならないが、のちに保険所から振り込まれる場合がある。
ただし、最低でも外来限度額までは払わなければなりません。なぜならそれぞれの病院でそれぞれ払うということが原則だからです。
C特例申請書にサインして保険所に持っていく。
D1-2カ月して保険所から「あなたの申請は認めたから、多く払いすぎたお金を振り込むことになったよ、お金振り込む口座など教えてね」という紙が届く。
Eその紙をまたBの病院で書いてもらう(なので、検査時に2枚書いてもらうのがよいです)
Fまた保健所に持っていく。
G3-4カ月後、やっと振り込まれる。
結構この作業面倒だなぁと思います。一度払った金は簡単には帰ってこないというのがお役所なのだと思います。それでもMRIやCTになると、検査代が高く、結構な金額になるのでこういった手続きを踏まざるを得ません。
検査のために一度病院にいくと上記の内容になりますが、毎回ここには検査しによく行くということになると病院追加申請をして受給者証を取得してしまったほうが早いということもあります。 |
市区町村からのお見舞金は2つの特定疾患分もらえますか? |
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原則としてはノーみたいです。
1人が複数の疾患を持っていても、お見舞金は1人分というところが多いです。ただし同一世帯内に2人の特定疾患をもつ人がいる場合は2人分頂くことが出来るようです。
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